取扱業務
税金についてのご相談

西村博史会計事務所では…

西村博史会計事務所では、税務相談や経営コンサルティング以外の各種法律問題や保険につきましても、お客さまの様々なご要望にお応えできるよう、各専門家と提携をしております。提携している専門家と協力をしてお客さまをバックアップすることにより、多角的でスムーズなサポートをご提供させていただきます。

税金のことでわからないことがありましたら、税理士が必要でない案件でも、的確なアドバイスやサポートをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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税金の申告 (法人税申告)

Q1. 事業年度が終了しました。何をしないといけないですか。

A1. 事業年度終了の日から2か月以内に法人税の申告をしなくてはいけません。法人の一年間の決算を確定させ、法人税の申告と合わせて、法人県民税・法人事業税・法人市民税の申告を行います。消費税の課税事業者の方は消費税の申告も同時に行います。

Q2. 役員に賞与を払うことはできませんか。

A2. 役員に対する報酬は、1か月以下の一定の期間ごとに・同額で支払われるもの以外は、税金の計算上、原則として経費とはなりません。
したがって賞与は経費とならないのですが、あらかじめ税務署に役員の賞与について「金額」と「支払時期」の届出を行うことにより、その届出通りの「支払時期」に届出通りの「金額」を支払った場合には経費にすることができるようになります。届出と異なる支払いをした場合には、税金の計算上、全額経費として認められませんので注意が必要です。
この届出は株主総会で賞与支給の決議をした日から1か月を経過する日と会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日までにする必要があります。

Q3. 昨年度は業績が好調でたくさん納税を行いましたが、今年度は赤字になりそうです。去年払った税金は戻ってきませんか。

A3. 青色申告書を提出する中小企業者は、赤字が生じた場合、赤字の金額を、その赤字が生じた事業年度の1年前の事業年度にさかのぼって、法人税の還付を請求することができます。
還付を受けるためには、還付を受ける事業年度から赤字が生じた事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出し、また赤字が生じた事業年度は期限内に確定申告書を提出する必要があります。

Q4. 事業に必要な備品を買いました。一度に経費に落とすことができますか。

A4. 法人が取得した減価償却資産の内、「使用期間が1年未満のもの」又は「取得価額が10万円未満のもの」のいずれかに該当する物は、法人がその資産を全額損金処理した場合には、全額経費として認められます。取得価額が10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。消費税については、自社の会計が税込み経理の場合には税込価額で判定し、自社の会計が税抜経理の場合には、税抜価額で判定します。
また、中小企業については「取得価額が30万円未満」の減価償却を取得した場合には、取得価額の金額を全額経費に落とすことができます。この中小企業の特例は、年間の取得価額の合計額が、300万円が限度となります。

Q5. 法人税の申告を依頼するとどれくらいの費用がかかりますか。

A5. 売上高・事業規模・消費税の有無等により異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

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税金の申告 (所得税申告)

Q1. 妻に事業を手伝ってもらっています。給与を支払うことはできますか。

A1. 「青色専従者給与」に該当する場合は、支払った金額を経費とすることができます。 生計を一にしている親族が納税者の事業に従事している場合、これらの親族に給与を支払ったとしてもこれらの給与は原則として必要経費にはなりません。
ただし、青色申告者の場合は「青色専従者給与の特例」、白色申告者の場合は「事業専従者控除の特例」の取扱いが認められています。
「青色専従者給与」とは、青色申告者が、生計を一にする15歳以上の親族に対し、税務署に事前に届出をした上で給与を支払った場合には、実際に支払った額を経費として認めるという特例です。この特例を適用する上で気を付けることは、給与の支払いを受ける親族は、その事業に専従していること、給与の額が労務の対価として相当であることです。
「白色事業専従者控除」とは、実際に従事する親族につき、配偶者86万円、配偶者以外の親族50万円を必要経費とみなすという特例です。(この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額を限度とします。)実際の給与の支払は要件ではありません。

Q2. 自宅で事業を行っています。家賃や水道光熱費等は経費にすることができますか。

A2. 個人事業者が自宅で事業をおこなっている場合、家賃や電気代・水道代・電話代などの支出(家事関連費といいます)には事業用と生活用が混在していますので、全額を経費にすることはできません。家事関連費は使用面積や使用割合など合理的な基準で事業用と生活用に按分し、事業用の部分については、税金の計算上必要経費とすることができます。

Q3. 生命保険が満期になりました。申告をしないといけませんか。

A3. 生命保険契約が満期となり、満期保険金を受け取った場合には、所得税又は贈与税の申告をする必要があります。
保険料負担者と満期保険金受取人が同一人の場合は、所得税の対象となります。満期保険金を一時金で受け取った場合は一時所得になり、満期保険金を年金で受領した場合には、雑所得となります。いずれも、保険会社から支払金額と払込保険料の金額を記載した通知書が届きますので、その通知書を基に申告書を作成します。
保険料負担者と満期保険金受取人が異なる場合は、保険料負担者から満期保険金受取人への贈与になりますので贈与税の申告が必要となります。

Q4. 地方に寄付をすると、特産物がもらえて税金が還付になると聞きました。本当でしょうか。

A4. 「ふるさと納税」は好きな地方自治体に「寄付」をすると、その寄付金額の一部が所得税・住民税から控除される制度です。寄付をする金額が年収等に応じて一定限度以下であれば、寄付をした金額のうち自己負担額2,000円を除く全額が控除になります。寄付をした自治体から特産物等のお礼がもらえる場合もあります。平成27年4月以降の寄付については、給与所得者など確定申告が不要な人を対象に、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられるワンストップ特例制度が始まっています。

Q5. 所得税の申告を依頼するとどれくらいの費用がかかりますか。

A5. 売上高・事業規模・所得の種類・所得控除の種類・消費税の有無等により異なります。 詳しくはこちらをご覧ください。

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税金の申告 (相続税申告)

Q1. 父が急になくなりました。相続税の申告はいつまでにしなくてはなりませんか。

A1. 相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。(例 1月15日に死亡した場合は、その年の11月15日が申告期限です。)
十分な余裕があるように感じますが、相続税の申告をするには、不動産に関する調査や預貯金に関する調査など相当の時間が必要です。また、亡くなられてから4カ月以内に死亡した方の所得税の申告をしなくてはなりません。なるべく早く専門家にご相談されることをお勧めします。

Q2. 相続人の間で遺産分割をしようと思いますが、遺産分割の方法によって、税金の額が変わる場合があると聞きました。本当でしょうか。

A2. 配偶者が取得する財産については、「配偶者の税額軽減」の制度があります。配偶者が取得した財産については、法定相続分と1億6千万円のどちらか多い方の金額までは税金がかからないという制度です。この制度を利用する際には、二次相続(配偶者が死亡した際の相続)の相続税まで検討することが必要です。
また、被相続人が事業の用や居住の用に使っていた土地については、だれが取得するかによって、税金の基礎となる土地の価額を減額してくれる「小規模宅地の評価減の特例」も相続税を軽減するのに有効な制度です。

Q3. 母が亡くなって生命保険金をもらいました。相続税の申告が必要でしょうか。

A3. 亡くなられたお母様(被相続人)が保険料を負担していた生命保険金については、相続税の課税対象となります。相続人が死亡保険金を取得した場合には、一定の非課税枠があり、税負担が軽減されています。
死亡保険金を取得した場合には、その保険の保険料をだれが負担していたかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象となる場合があります。

保険料の負担者被保険者保険金受取人税金の種類
所得税
相続税
贈与税

Q4. 私が亡くなった場合、どのくらいの税金がかかるのか。誰にどのくらい遺すのかについて、シミュレーションをしておきたいと思います。相談に乗っていただけますか。

A4. 平成27年1月1日以後に亡くなられた方の相続については、ここまでは相続税がかからないという財産の上限額(基礎控除といいます。)が引き下げになっています。相続税は関係ないと思いこまずにぜひ一度ご相談ください。財産をどのように分けるのかについてもご相談を承ります。

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税金の申告 (消費税申告)

Q1. 決算が終了しましたが、初めて売上が1000万円を超えました。どうしたらよいでしょうか。

A1. 売上が1000万円を超えた事業年度の翌々事業年度から課税事業者に該当します(事業年度が1年間の場合)。翌々事業年度開始の日までに、課税事業者届出書の提出と、簡易課税の選択の要否を検討しなくてはなりません。

Q2. 簡易課税とはなんでしょうか。

A2. 消費税の納税額は、通常 「売上にかかる消費税」から「仕入(経費)にかかる消費税」を控除した金額となります。この「仕入れにかかる消費税」を実際の金額ではなく、「売上にかかる消費税」の一定割合として計算する方法を簡易課税といいます。この一定割合はみなし仕入れ率といい、業種ごとに定められています。

第一種事業卸売業90%
第二種事業小売業80%
第三種事業製造業等70%
第四種事業その他の事業60%
第五種事業サービス業・金融業・保険業50%
第六種事業不動産業40%
簡易課税は、前々年又は前々期の売上高が5000万円以下で、事前に簡易課税制度の選択を受ける旨の届出を提出している場合に適用されます。
事前に、原則課税と簡易課税の有利不利を検討し、届出を出す必要があります。

Q3. 消費税を年に1回支払う時の負担が大きくて困っています。分割払いにできませんか。

A3. 直前の事業年度の消費税額(地方消費税を含みません)が、48万円超の場合は、中間申告し納税を行わなくてはなりません。直前事業年度の消費税額が48万円以下の場合は、届出をして年に1回自主的に中間申告書を提出することができます。

Q4. 2年ごとに法人を設立すると、消費税がかからないと聞きましたが。

A4. 2年ごとに法人を設立して消費税を逃れる行為を防止するために、次のような制度が創設されています。 一つは、設立初年度の上半期6ヵ月における売上金額、給与金額がともに1000万円超なら、2年目から消費税の課税事業者になるという制度です。 もう一つは、新設法人の課税売上高が5億円を超える会社の子会社・兄弟会社等になっている場合は、免税されず課税事業者になるという制度です。 上記のどちらかに該当する場合は、設立後2年以内であっても消費税の課税事業者になります。

Q5. 消費税の申告を依頼するとどれくらい費用がかかりますか。

A5. 通常、法人税や所得税と同時に申告しますので、法人税所得税の決算料に含めていただくことになります。詳しくはこちらをご覧ください。

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税金の申告 (贈与税申告)

Q1. 孫の学費を出してやりたいと思います。贈与税はかかりますか。

A1. 親族間で、生活に必要な資金を支出する場合は贈与課税されません。ただしお孫さんに渡した資金は実際に支出される必要があり、例えば、お孫さん名義の預金に残っているような場合は、贈与になります。

Q2. 息子が家を買うので援助してやりたいのですが、贈与税はかかりますか。

A2. 住宅取得等資金の贈与については贈与税が非課税となる制度があります。 この制度は、20歳以上の子や孫が両親や祖父母(直系尊属)から自宅の購入や建築の為の現金の贈与を受け、実際にその現金を自宅の購入・建築資金に充て、贈与を受けた翌年3月15日までに居住した場合に、下記の金額まで贈与税が非課税と取扱いされるというものです。

消費税率10%の場合左記以外
省エネ住宅左記以外の住宅省エネ住宅左記以外の住宅
〜H2712.311,500万円1,000万円
H28.1.1〜H28.9.301,200万円700万円
H28.10.1〜H29.9.303,000万円2,500万円1,200万円700万円
H29.10.1〜H30.9.301,500万円1,000万円1,000万円500万円
H30.10.1〜H31.9.301,200万円700万円800万円300万円
贈与を受ける人の所得や、購入・建築する住宅にも要件があります。併せて相続時精算課税を選択することもできます。贈与の前に一度専門家にご相談ください。

Q3. 妻に家の名義を一部移転したいと思います。贈与税がかかりますか。

A3. 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、110万円の基礎控除に加え最高2000万円までを贈与税の課税価格から控除することができる贈与税の配偶者控除という制度があります。 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用の不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けたものが現実に住んでいることが要件です。同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けることができません。この制度の適用を受けるには贈与税の申告をすることが必要です。

Q4. 相続対策に、毎年子どもたちに贈与をしたいと思いますが、気を付けることはありますか。

A4. 「したつもり贈与」「名義だけ贈与」では、贈与と認められませんので注意が必要です。 もらう人名義の口座に入金したとしても、もらう人がそのことを知らない場合や、その口座の通帳・カード・印鑑をあげる人が保管してもらう人が自由に使用できない状況では、贈与の事実があったとは言えません。もらった人が自分の印鑑を使用し通帳・カードを保管していること、実際に自分で自由に使っていることが大切です。 贈与の際に贈与契約書の作成をしたり、110万円を少し超える金額を贈与して贈与税の申告をしておくことも大切です。

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税金の申告 (譲渡所得税申告)

Q1. 不動産を売却することにしました。税金はかかりますか。

A1. 不動産が、購入した際の代金よりも高く売れた場合は、その値上がり益に対して譲渡所得税が課税されます。ただし、建物は購入金額がそのまま経費となるのではなく、経年劣化を勘案し一定の償却計算を行った後の金額になります。
  譲渡所得税の申告は、譲渡した年の翌年2月15日から3月15日の間にほかの所得と合算して申告します。譲渡所得税の申告には適用できる特例がたくさんありますので、できれば事前に専門家に相談されることをお勧めします。

Q2. 不動産の売却に際して、購入した時の金額が必要とのことですが、昔のことなのでわかりません。どうすればよいですか。

A2. 譲渡所得の金額は、不動産の売却金額から取得費(土地の購入金額等)と譲渡費用(不動産売却のためにかかった費用)を差し引いて計算します。取得費がわからない場合には、取得費の額を売却金額の5%とすることできます。しかしながらよほど以前に購入したものでない限り、実際の取得費は5%相当額より大きかったはずです。この点を考慮し、一般財団法人日本不動産研究所が公表している市街地価格指数を用いて取得費を算出することも認められています。

Q3. 父から相続した土地を売却することになりました。譲渡所得税を減少させるには、早く売った方が良いと聞きましたが。

A3. 相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から3年以内に、相続で取得した財産を売却した場合には、相続税の取得費加算という取り扱いが認められています。相続税の取得費加算とは相続の際に支払った相続税のうち、その売却した財産にかかる部分の税額を、譲渡収入金額から控除して譲渡所得税を計算してくれるという制度です。

Q4. 自宅を売却しました。不動産の価格が大幅に下がっているので、損失が出る状態です。譲渡所得税の申告はする必要はありませんか。

A4. 一定のマイホームの譲渡による譲渡損失は、申告をすることにより、その損失を他の所得と通算でき、さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失を翌年以後3年間繰越して控除できる可能性があります。 この特例が適用できるのは、@マイホームを買い替えて旧マイホームの譲渡損失が生じた場合とA住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたとき場合です。

Q5. 株の取引をしています。特定口座で取引をしている場合は、申告しなくてよいと聞きましたが本当でしょうか。

A5. 特定口座で源泉徴収をすることを選択した場合には、原則として確定申告は不要です。ただし、他の口座と譲渡損益と相殺する場合や、譲渡損失の繰り越し控除の特例等の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。

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相続税対策

相続対策は、相続税の節税対策納税資金対策、そして「争族(そうぞく)」対策の3つに分けて考えます。

節税対策

@ 評価減対策 所有する財産はそのままで、税法上の評価を下げる対策
A 養子縁組等相続人を増やすことにより相続税を節税する対策
B 生前に贈与その他の方法により財産を減少させる対策
C 生前に財産の組み換えにより節税する対策
D 遺産の分割方法により節税をする対策
などがあります。

納税資金対策

相続税は、財産に課税される税金ですから、納税資金が不足する場合があります。重要なことは、相続人が遺産分割する場合でも相続した財産で納税資金が確保できるかどうかを検討しながら、遺産分割方法を考える事です。納税資金が不足する場合、延納(分割払い)や物納(金銭以外の物で納税する)を検討するほか、生前に財産の換金等も検討します。

「争族」対策には公正証書遺言がおすすめ

配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産が1億6千万円以下か遺産の1/2以下の場合事実上相続税が無税となる規定)や小規模宅地の評価減(被相続人等が居住用又は事業用に利用していた一定面積までの土地の評価額を最高8割減する規定)などは、遺産分割協議ができるまでは利用することができません。また、遺産の分割方法により節税する方法も利用することできません。公正証書遺言をできるだけ作成することをお勧めします。



開業以後、毎年5件から10件程度の複雑な相続事案を扱ってきた実績があります。将来の税務調査でも安心して依頼していただける事績を残しています。
当事務所では、顧問先の皆様の相続税相談は、基本的に無料で承っています。顧問先以外の方々からのご相談も可能な限り低廉な価格で行っています。お気軽にご相談ください。

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開業支援

Q1. 個人事業を開業するにあたって気をつけるポイントはありますか?

A1. 青色申告の適用を受けることで、65万円の控除を受けることが出来ます。
また、専従者給与の届出を提出しておくことで、配偶者や同一生計内の親族への給与が経費として認められます。ただし、どちらも開業から2か月以内に税務署へ届け出る必要があります。
また、事業の内容等によっては国や地方自治体からの補助金・助成金を受けられる場合があります。

Q2. 開業する場合、法人と個人、どちらが良いでしょうか?

A2. 法人と個人どちらが良いかは、業種や事業内容、事業規模、将来の見込など様々な要因を見て判断する必要があります。当事務所ではお客様の状況や要望をお聞きした上で、法人個人それぞれのメリット・デメリットをアドバイスさせて頂きます。

Q3. 現在個人事業を営んでいます。法人化することで、消費税の節税に繋がると聞きましたが。

A3. 法人を設立後、最初の2期については消費税が免税されます。
ただし、以下の場合には法人設立後2期前であっても消費税が課税されますので注意が必要です。
・設立する法人の資本金が1,000万円以上
・第1期の開始から6か月間の課税売上高・給与等支払額がともに1,000万円以上

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記帳・自計化支援

Q. 自計化とはなんですか。

A. 「自計化」とは、お客様ご自身が会計ソフトに必要なデータを入力していただくことです。目的は、「会計処理したデータを経営に生かす」ことで、現状の業績が把握でき、今後の業績の見通しを立てることができます。また資金繰りの状況も把握でき、金融機関に対する信用度も増すでしょう。
自計化により作業量が増えたり、専門的な知識が必要になってきますが、会計事務所に支払う手数料の節約にもつながります。西村会計ではお客様が無理なく会計処理を進めていただくためのお手伝いをさせていただきます。

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給与計算・年末調整

Q. 毎月の従業員の給与計算が手間で面倒です。また、年末調整も複雑でよくわかりません。西村会計の方でやってもらえますか?

A . 経営者さま・事業者さまの事務を効率化し、より経営に専念できるお手伝いとして、西村会計では、給与計算や年末調整の事務をお引き受けしています。
ただし、会計事務所への事務委託料の節約のため、経営者さま・事業者さまがご自身で給与計算事務をされることをおすすめしています。その場合、インターネットで簡単に給与や社会保険料、源泉所得税等が自動計算される給与計算ソフトをご紹介しています。

いずれの場合も、税金や社会保険等に関する専門的な知識を生かし、丁寧なフォローとサポートをさせていただきますのでご安心ください。

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借入金・資金対策

Q. 借入を申込したいのですが、資金計画書の作成方法が判りません。

A. 資金計画書は、一定のフォーマットに従えば比較的簡単に作成することが可能です。
最初に、在庫や売掛金、買掛金、手形が資金化される期間を確認しましょう。
借入の目的が、設備資金の場合、長期返済計画の作成が必要です。

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税務調査立会

Q. 税務調査は怖いものだと思っています。

A. 平成22年の国税通則法の改定により税務調査が大きく変わりました。事前通知が法定化されています。いまだに行われている抜き打ち調査や取引先への反面調査は、納税者の権利を侵害する調査です。先進国ではあたりまえの納税者権利憲章を今すぐ制定し、納税者が安心して調査を受けられる制度づくりが求められています。納税者の立場に立って、いうべきことを主張できる税理士に依頼することが大切です。

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解散・清算

Q. 会社を解散清算した場合の税務申告について教えてください。

A. 会社を解散した場合、解散から2か月以内に申告と納税が必要です。次に、会社財産を法人から個人に変更する事(譲渡)が必要です。譲渡益が生じた場合には、課税が発生します。残余財産が確定した場合1か月以内に清算確定申告が必要です。

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経営計画策定・経営指針書作成支援

Q. 経営計画を作成する必要性がよくわかりません。計画通りに進まないのが通常です。

A. 経営は、顧客に役立つ会社をつくる事に意味があります。経営環境が大きく変化することが予想されます。経営者が、どんな会社にしたいのかを指し示す経営計画が必要です。社員一丸となって良い会社づくりを実行するために、経営計画作成に是非チャレンジしてください。

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事業承継

Q. 事業承継や相続税対策のポイントについて教えてください。

A. 誰に、どんな事業や財産を譲るかが決まっているかどうかです。良い後継者に恵まれ、相続人間で紛争が起きないならば問題はありません。実際は後継者難、相続人間の争いが事業承継の大きな問題です。事業承継は、これらの問題に対して経営者がいかに冷静になって対処できるかにかかっているとも言えます。

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医業支援

Q1. クリニックを開業したいのですが?

A1. 私ども事務所では、これまで多くの医療機関の開業支援や・経営支援を手掛けてまいりました実績がございます。お客さまの理想のクリニックの実現に向けまして、開業前から開業後まで全力でサポートをさせていただきます。

Q2. クリニックを事業承継したいのですが?

A2. 事業承継対策や相続対策には、事前の検討が必要になるケースが多々ございます。『今すぐには決められない。』といったお客さまでも、事業承継に関するお悩みや課題につきまして、解決に向けてご一緒に取り組みサポートをさせていただきますので、ご安心してご相談いただけます。

Q3. 個人事業診療所と医療法人設立は、どちらの方が良いのでしょうか?

A3. 個人事業と医療法人の相違点や、それぞれのメリットとデメリット等について、わかりやすくご説明をさせていただきます。その上で、将来に想定される環境を踏まえましたオーダーメイドのご提案をさせていただきます。

Q4. 現在、クリニックを経営しています。相談をしたいのですが?

A4. クリニックの運営を始めると、全てのことが初めての経験となることが多く、『次々と発生する大小様々な問題について、相談できるところが欲しい。』このような、開業後の様々なお悩みにつきまして、私ども事務所では適切なアドバイスをご提供させていただきます。

Q5. 補助金や助成金について教えてほしいのですが?

A5. 補助金や助成金には、特定事業に関連するもの・経費支援に関連するもの・融資に関連するもの等があります。私ども事務所では、医療機関を対象とした補助金や助成金につきまして、情報のご提案や申請等お手続きのお手伝いをさせていただきます。

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弁護士・法律家支援

Q1. 会計のポイントを教えてください。

A1. 私たちは弁護士や法律家の会計の難しさをよく知っています
法律事務所などでは、顧客からの預り金や預り費用の管理と精算、収入への振替が日々発生します。この会計は、理屈は単純ですが実務的には細かい管理や注意が必要とされます。どうすれば間違いのない、間違いがあってもすぐに発見できる会計にできるかどうかがポイントです。

Q2. 共同事務所の場合、どのように会計をすすめればよいですか。

A2. 弁護士法人や共同事務所の会計税務も数多く手掛けています
弁護士法人や共同法律事務所の会計は、会計担当者と密接に連絡をとりながら、事件ごとに異なる会計処理や税務処理を的確に行う必要があります。また共同事務所の会計処理もいくつものパターンがあります。弁護士事務所などの会計については、是非、私達にお任せ下さい。

Q3. 資産税の相談を受けたのですが。

A3. 相続、贈与、譲渡など資産税の相談は顧問料の範囲でお受けしています
法律家が事件処理に際して必要とされる税務判断や税務処理について、通常は顧問料や相談料の範囲内でご相談をお受けしています。離婚に伴う財産分与、債務弁済にまつわる譲渡、保証債務の履行、相続、贈与など数多くの相談をお受けしてきました。

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NPO・組合・社会福祉法人支援

Q1. 社会福祉法人、介護サービス事業者の経営上大切なポイントはなんでしょうか。

A1. 行政の施策により経営が大きく左右されること、人材集約型の産業であること、社員の給与や待遇を良くするための戦略をどう立てるかがポイントです。政府の方針は、医療福祉予算の削減です。自社の強みや人的な経営資源を見つめなおし、プラス思考の経営方針を社員とともに共有できるようにしましょう。

Q2. 協同組合や振興組合なども、法人税等の申告は必要ですか。
その場合、一般の会社と同じやり方で良いですか。

A2. 協同組合や振興組合などの各種組合も、法人税等の申告が必要です。組合にのみ適用される特例を活用することで、節税が可能です。また、会計方式も一般の会社等と異なりますので、ご相談ください。
西村会計は、奈良県下においては、奈良県中小企業団体中央会からの支援依頼を多く受け、法人税等の申告をはじめ、組合会計・税務全般のサポートにあたっています。

Q3. NPO法人を設立したいと思っています。どんな手続きが必要ですか。

A3. NPOを設立するには、所轄庁(事業所の所在する都道府県の知事等)に認定申請書その他の書類を提出して、設立の認証を受ける必要があります。2か月間提出した書類の一部を公衆に縦覧したのち、認証不認証の決定が行われます。

Q4. NPO法人の会計は部門経理が要求されています。帳簿についてはどうすればよいでしょうか。

A4. 取引量が多い場合は、NPO法人向けの会計ソフトの使用をお勧めしています。 NPO法人の会計は、部門経理が要求されるだけでなく、科目体系も独特です。専用のソフトを利用することで、仕訳の入力をすれば、NPO法人会計基準に合致した計算書類を作成することができます。

Q5. NPO法人に、法人税はかかりますか。

A5. NPO法人は、法人税法に定める「収益事業」を行っている場合には申告納税の義務を負います。「収益事業」とは、下記の34業種で事業所を設けて行われているものを言います。

1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興業業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業
NPO法の本来事業であるかその他の事業であるかにかかわらず、上記の34業種に該当するかどうかで判断します。

Q6. 認定NPO活動法人とはなんでしょうか。

A6. 認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)は、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増人に資する法人であると認定された法人です。 認定NPO法人に寄付をした人の税金が優遇されるため寄付が集めやすくなり、また認定NPO法人自身の法人税にも優遇措置があります。

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